口座振替利用の注意事項
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口座振替の申込みをされる場合は、必ず口座振替依頼書の裏面にある「確約事項」と「注意事項」を確認し、ご承認のうえで、お申込みください。
(1)申込みから振替開始まで時間がかかります。
- 申込みから振替開始まで1か月程度かかります。それまでは、お手持ちの納付書で納付してください。
- 振替日と申込期限については、下記リンク「市税等の納期限」をご確認ください。
- 申込期限間近に申し込まれた場合、希望期別からの振替に間に合わないことがあります。
- 口座振替依頼書を納税課に提出いただいた場合は、納税課から金融機関へ提出します。記入内容に不備がある場合、希望される期別からの引き落としができないことがあります。ご提出前に記入内容についてご確認をお願いします。
(2)納期限前日までに口座残高をご確認ください。
- 振替日は、各納期限です(全期前納の場合は第1回目の納期限)。
- 納期限前日までに口座残高をご確認ください。引き落としができなくても再振替は行いません。
(3)以下の場合、口座振替の登録を解除することがあります。
- 口座名義人が亡くなられたとき
- 残高不足等により連続して口座振替ができないとき
(4)領収証書は発行しません。
- 通帳の記帳をもって納付の確認としますので、口座振替済通知書や領収証書は発行しません。市が発行する書類で確認される時は、納税証明書を取得してください。(納税証明書については、下記リンク「納税証明書等」をご覧ください。)なお、納付の確認について、電話での問い合わせは対応できません。口頭確認は、窓口で身分証明書の提示をお願いしています。ご了承ください。
(5)一時的に課税がなくなっても、口座振替となる場合があります。
- 所得の減少、物件の売却、車両の廃車などで非課税の年度があっても、口座振替の解約(廃止)届を提出しなければ、課税が発生したときは口座振替の対象になります。
- 固定資産税・都市計画税は、通知書番号ごとに口座振替の申込みが必要です。
- 口座名義人が死亡した場合
- 口座が凍結されるため口座振替ができなくなります。
- 引続き口座振替納付を希望される場合は、振替口座の変更手続きが必要です。
- 固定資産税・都市計画税の名義を変更された場合
次表のとおり、固定資産(土地・家屋・償却資産)の名義を変更した場合や共有人数の変更があった場合、共有者構成員の変更があった場合は、同じ固定資産であっても、口座振替の引継ぎができません。口座振替をご希望の場合は、新たに申込みが必要です。
変更前(旧所有者) | 変更後(新所有者) | |
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相続 | 龍野 太郎(相続人代表者) (亡)龍野 一郎分 |
龍野 太郎(相続登記) |
名義変更 | 龍野 花子 | 龍野 太郎 |
共有人数の変更 | 龍野 太郎 外2名 | 龍野 太郎 外1名 |
共有者構成員の変更 | 龍野 太郎 外1名 (太郎・花子の共有) |
龍野 太郎 外1名 (太郎・次郎の共有) |
所有しているすべての車両が振替の対象となります。
軽自動車税(種別割)は、同一納税者が複数台所有している場合、1件の口座振替の申込みですべての車両分の税額が振替の対象となります。
更新日:2025年03月31日