軽自動車税 よくある質問
- 質問:すでに廃車申告をしたバイクの納税通知書が届きましたが、なぜですか?
- 質問:昨年知人に譲った原付の納税通知書が届きましたが、私が納付しないといけませんか?
- 質問:私は3月に他の市へ引っ越しましたが、たつの市から軽自動車税の納税通知書が届きました。引っ越した後もたつの市に納めないといけないのですか?
- 質問:転出後もたつの市から軽自動車税の納税通知書が届いていましたが、昨年さらに別の住所に引っ越したため、今年度分の納税通知書が届きませんでした。そのため、もう一度送り直してほしいのですが。
- 質問:何か月も前に解体業者に引き取ってもらった軽自動車の納税通知書が届きましたが、なぜですか?
- 質問:原付を廃棄する際に、廃車申告をしないままナンバープレートごと解体業者に引き渡してしまいました。今からでも廃車申告はできますか?
- 質問:原付が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか?
- 質問:知人から原付を譲ってもらいましたが、登録に必要な廃車済証を紛失してしまいました。どうしたら原付の登録ができますか?
質問:すでに廃車申告をしたバイクの納税通知書が届きましたが、なぜですか?
回答
軽自動車税は、4月1日現在、対象となる車両を所有している方に課税されます。
また、自動車税のような月割制度はありません。
廃車申告をしたのが4月2日以降である場合、その年度分の軽自動車税がかかりますので、納付をお願いします。
廃車申告をしたのが4月1日以前である場合、廃車申告と入れ違いで納税通知書を送付した可能性があります。お手数ですが市税課市民税係(0791-64-3145)までご連絡ください。
質問:昨年知人に譲った原付の納税通知書が届きましたが、私が納付しないといけませんか?
回答
原付を譲渡した際に軽自動車税の名義変更の届出はされましたでしょうか。
名義変更の届出をしていない場合、以前の所有者に軽自動車税の納税義務が発生します。
そのため、4月1日までに必ず名義変更の届出をしてください。
届出漏れを防ぐため、車両を他人に譲渡・売却する場合や、廃棄を業者に委託する場合などは、必ず届出をしたかどうか確認するようにしましょう。
質問:私は3月に他の市へ引っ越しましたが、たつの市から軽自動車税の納税通知書が届きました。引っ越した後もたつの市に納めないといけないのですか?
回答
住民票を移しても、軽自動車税の登録住所は変更されないため、別途手続きが必要です。
4月1日時点で住所変更の届出が完了していなければ、その年度分の軽自動車税はたつの市に納めていただくことになります。
市外へ転出、または市外から転入した等により、車両の主たる定置場(主に車を置いている場所)が変わった場合には、速やかに車両を所管する軽自動車協会や市区町村等で住所変更の届出をしてください。
質問:転出後もたつの市から軽自動車税の納税通知書が届いていましたが、昨年さらに別の住所に引っ越したため、今年度分の納税通知書が届きませんでした。そのため、もう一度送り直してほしいのですが。
回答
今年度分の納税通知書の再送付につきましては、市税課市民税係(0791-64-3145)までご連絡ください。
なお、軽自動車税は、車両の主たる定置場がある市区町村で課税されます。
また、たつの市から転出後、さらに住所が変わった場合、たつの市ではその住所を把握できないため、納税通知書が届かなくなる可能性があります。
つきましては、転出後もたつの市内に主たる定置場がある場合を除き、速やかに車両を所管する軽自動車協会や市区町村等で住所変更の届出をしてください。
質問:何か月も前に解体業者に引き取ってもらった軽自動車の納税通知書が届きましたが、なぜですか?
回答
軽自動車等を廃棄する際は、必ず廃車申告をしなければなりません。
廃車申告をしなければ、4月1日時点で所有していることになり、軽自動車税の納税義務が発生します。
解体して時間が経っているのに軽自動車税の納税通知書が届いた場合は、解体業者へ廃車申告が済んでいるかどうかご確認いただき、まだの場合は速やかに届出をしてください。
なお、軽自動車等の解体が完了している事実や日付が分かる証明書類があれば、課税を止める手続きをすることができます。詳しくは市税課市民税係(0791-64-3145)までお尋ねください。
質問:原付を廃棄する際に、廃車申告をしないままナンバープレートごと解体業者に引き渡してしまいました。今からでも廃車申告はできますか?
回答
原付の廃車には原則ナンバープレートの返還が必要ですが、紛失、処分等によりナンバープレートがない場合でも廃車手続きができる場合があります。詳しくは市税課市民税係(0791-64-3145)までお尋ねください。
質問:原付が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか?
回答
所有している車両が盗難に遭った場合は、まずは所管の警察署へ盗難届をしてください。
その後、届出をした警察署名、盗難届の受理番号、届出日を記録して市税課市民税係へ届出をしてください。
警察署で盗難届受理が確認できましたら、次年度以降の軽自動車税は課税されませんが、車両が発見された場合に引き続き車両を所有する場合は、改めて軽自動車税の申告が必要です。忘れずに届出をしてください。
質問:知人から原付を譲ってもらいましたが、登録に必要な廃車済証を紛失してしまいました。どうしたら原付の登録ができますか?
回答
前の所有者が廃車手続きを行った市区町村で、廃車済証の再交付を依頼してください。
再交付が受けられない場合は、
- 車体を前・後・横から写した写真(印刷して持参してください)
- 車体番号の石刷り
- 印鑑
を持参のうえ、登録手続きを行なってください。
更新日:2025年03月31日