寄附金控除について(ふるさと納税など)

更新日:2025年03月31日

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寄附金税額控除とは、都道府県・市区町村や特定の団体へ寄附をした場合に、個人市民税・県民税(住民税)の所得割額から税額が控除される制度です。

対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)(注釈1)
  2. 兵庫県共同募金会に対する寄付金
  3. 日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
  4. 条例により指定された認定NPO法人及び特例認定NPO法人(NPO法人等)に対する寄附金(注釈2)
  • (注釈1)災害義援金として日本赤十字社などに寄附した場合、「都道府県・市区町村に対する寄附金」に該当する寄附金として控除を受けることができます。
  • (注釈2)対象となる団体については、兵庫県ホームページをご覧ください。

控除額の計算について

基本控除額

(寄付金額-2,000円)×10%

  • 市民税分:(寄付金額-2,000円)×6%
  • 県民税分:(寄付金額-2,000円)×4%
  • (注意1)対象となる寄附金額の上限は総所得金額等の30%
  • (注意2)たつの市外に主たる事業所を有するNPO法人等に対して寄付した場合は県民税のみ控除対象

特例控除額(ふるさと納税の場合のみに上乗せ)

(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率【0~45%】×1.021【復興特別所得税率】)

  • 市民税分:(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)×3/5
  • 市民税分:(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)×2/5
  • (注意1)控除額の上限は住民税の所得割額の20%
  • (注意2)復興特別所得税率を掛けるのは令和20年度(2038年度)まで

ふるさと納税について

たつの市へのふるさと納税について詳しくは、たつの市ふるさと応援寄付金のご案内のページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

申請方法等について詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市税課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145
ファックス:0791-62-1576

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