寄附金控除について(ふるさと納税など)
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寄附金税額控除とは、都道府県・市区町村や特定の団体へ寄附をした場合に、個人市民税・県民税(住民税)の所得割額から税額が控除される制度です。
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)(注釈1)
- 兵庫県共同募金会に対する寄付金
- 日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
- 条例により指定された認定NPO法人及び特例認定NPO法人(NPO法人等)に対する寄附金(注釈2)
- (注釈1)災害義援金として日本赤十字社などに寄附した場合、「都道府県・市区町村に対する寄附金」に該当する寄附金として控除を受けることができます。
- (注釈2)対象となる団体については、兵庫県ホームページをご覧ください。
控除額の計算について
基本控除額
(寄付金額-2,000円)×10%
- 市民税分:(寄付金額-2,000円)×6%
- 県民税分:(寄付金額-2,000円)×4%
- (注意1)対象となる寄附金額の上限は総所得金額等の30%
- (注意2)たつの市外に主たる事業所を有するNPO法人等に対して寄付した場合は県民税のみ控除対象
特例控除額(ふるさと納税の場合のみに上乗せ)
(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率【0~45%】×1.021【復興特別所得税率】)
- 市民税分:(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)×3/5
- 市民税分:(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率×1.021)×2/5
- (注意1)控除額の上限は住民税の所得割額の20%
- (注意2)復興特別所得税率を掛けるのは令和20年度(2038年度)まで
ふるさと納税について
たつの市へのふるさと納税について詳しくは、たつの市ふるさと応援寄付金のご案内のページをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
申請方法等について詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度のページをご覧ください。
更新日:2025年03月31日