住民票の写し等本人通知制度について
平成26年10月から住民票の写し等の本人通知制度を開始しています。制度内容を以下のとおりお知らせします。
本人通知制度とは
住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人のプライバシーの侵害を防ぐことを目的とします。住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を第三者等(本人の代理人や第三者)に交付した場合に、事前に登録した人に対して証明書を交付した事実を通知する制度です。

- (注意)制度を利用するには、事前登録が必要です。
- (注意)住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を事前登録者に確認したり、交付した者の氏名や住所をお知らせする制度ではありません。
(注意)第三者とは、住民票の写しにおいては、「本人又は本人と同一世帯」以外の者、戸籍謄抄本及び戸籍の附票の写しにおいては、「戸籍に記載のある者、本人の配偶者、同一戸籍人、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)」以外の者であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。
本人通知の対象となる交付請求
- 本人等からの依頼を受け、委任状をお持ちの場合
- 債権回収・債権保全のために、債権者が債務者の転居先を探して住所を確認する場合
- 相続手続・訴訟手続等にあって、国または地方公共団体の機関に法令上提出する必要がある場合
- 八業士が職務上請求として受任している事件や事務を遂行するために必要な場合
本人通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本、抄本(除かれた戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍附票を含む)
マイナンバーカードを利用した、全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)での住民票の写しの発行は、本人通知の対象となりません。
本人に通知される内容
登録者の証明書を第三者等に交付した場合に、「交付通知書」を郵送により次の事項をお知らせします。
- 交付年月日
- 交付証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(代理人、第三者(個人)、第三者(法人)、第三者(八業士)の別))
交付請求者の氏名や住所等を通知することはできません。
事前登録
登録のできる人
- たつの市の住民基本台帳に記録されている人(除票が保存されている人を含む)
- たつの市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
登録の受付窓口
市役所市民課及び各総合支所地域振興課(開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
登録の手続きに必要なもの
本人による申し出の場合
- たつの市本人通知制度事前登録申出書
- 窓口に来られる方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのいずれか
法定代理人(未成年者の親権者など)による申し出の場合
上記の1、2のほか、戸籍謄本などその資格を証明する書類(たつの市に本籍があり、その資格を確認できる場合は不要)
その他の代理人による申し出の場合
上記の1、2のほか、委任状
登録日
登録日は、原則として登録申出日から1週間以内の日となります。
登録期間
登録日から3年経過した日の属する月の末日まで有効です。
登録期間満了後、引き続き登録を希望する場合は更新の手続きが必要です。満了期間の1か月前を目途にその旨を通知します。なお、更新の申出は期間満了の1か月前から可能です。
【住民票の写し等本人通知制度】登録更新手続きについて
期間内に登録更新の手続きが無ければ、登録は自動的に終了します。
登録満了日が近い方には、順次郵便にてお知らせしますので、継続を希望される場合は更新手続きをお願いします。新たに登録希望の方は、市民課または各総合支所地域振興課までお問い合わせください。
登録更新の受付窓口
本庁市民課及び各総合支所地域振興課
登録内容の変更・廃止
次の場合には届出が必要です。
- 転出、転居または転籍等により登録内容に変更が生じた場合
- 登録を廃止しようとする場合
登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは登録を廃止します。
通知された内容についてもっと詳しく知りたいとき
本人通知を受けた事前登録者は、たつの市個人情報保護条例に基づいて、住民票等交付申請書の開示請求をすることができます。ただし、一部の情報が不開示となる場合があります。
様式ダウンロード
本人通知制度事前登録(新規・更新)申出書 (PDFファイル: 144.5KB)
更新日:2025年03月31日