パートナーシップ宣誓制度
概要
たつの市パートナーシップ宣誓制度は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が日常生活において人生のパートナーとしてお互いに協力し合うことを宣誓したことをたつの市として証するものです。
この制度の普及により、性的マイノリティの人々に対する理解を広め、誰もが自分らしく生きることができる社会になることを目指します。
宣誓手続きの流れ
詳細は、「たつの市パートナーシップ宣誓制度の手引き」をご覧ください。
たつの市パートナーシップ宣誓制度の手引き (PDFファイル: 589.2KB)
(1)予約
パートナーシップの宣誓をされる方は、宣誓日の3日前までに下記までご予約ください。
たつの市役所 市民生活部人権推進課
受付時間:平日 8時30分から17時15分まで
電話番号:0791-64-3151
(2)宣誓の当日
ご予約いただいた日時に必ずお二人で人権推進課までお越しください。
提出書類
- パートナーシップ宣誓書兼確認書
- 本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 市内在住であることを証明する書類…住民票の写し等
- 独身であることを証明する書類…戸籍抄本等
- 日常生活で通称名を使用されている場合(任意)…郵便物、病院の診察券等
パートナーシップ宣誓書兼確認書 (Wordファイル: 24.5KB)
受領証等の交付
宣誓された証として、「パートナーシップ宣誓書受領証」を1通交付します。
パートナーシップ宣誓書受領証 (PDFファイル: 107.3KB)
また、携帯用として、「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」を1枚ずつ交付します。
パートナーシップ宣誓書受領証明カード (PDFファイル: 57.5KB)
(注意)受領証等の交付までに1時間程度のお時間をいただきます。
(3)宣誓後
(1) 受領証明カードの利用
「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」の提示により、次のようなサービスを利用できることがあります。詳しくは市役所担当窓口もしくは各民間事業者にお問い合わせください。
行政サービス
- 市営住宅の入居申込・同居申請等
- 市民病院でのパートナーの面会や病状説明
民間サービス(一部の民間事業者)
- 携帯電話の家族割
- 生命保険の受取人
たつの市パートナーシップ宣誓制度と連携して利用可能な行政サービス
No | 行政サービス等の内容 | 受理証明書の提示等 | 担当課 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
1 | 市立病院における面会、病状説明の同意 | 必要 |
地方独立行政法人 079-322-1121 |
2 | 市営住宅への入居 | 必要 |
都市計画課 管理係 0791-64-3163 |
3 | 避難所での対応 | 必要 |
危機管理課 0791-64-3219 |
4 | 身体障がい者等に対する軽自動車税の減免 | 必要 |
市税課 市民税係 0791-64-3145 |
5 |
|
不要 |
国保医療年金課 医療年金係 0791-64-3240 |
6 |
|
不要 |
国保医療年金課 医療年金係 0791-64-3240 |
7 | 国民年金関係手続 | 不要 |
国保医療年金課 医療年金係 0791-64-3240 |
8 | 国民健康保険関係手続 | 不要 |
国保医療年金課 国保係 0791-64-3149 |
9 | 後期高齢者医療制度 | 不要 |
国保医療年金課 医療年金係 0791-64-3240 |
10 | ごみの排出者本人が、廃棄物を処理施設へ持ち込めない場合の親族搬入の取扱い | 不要 |
|
11 | 災害見舞金の給付申請 | 不要 |
地域福祉課 0791-64-3154 |
12 | 生活保護申請 | 不要 |
地域福祉課 0791-64-3154 |
13 |
配偶者からの暴力の被害者に係る相談証明書 |
不要 |
人権推進課 人権推進係 0791-64-3151 |
14 | 要介護認定の申請 | 不要 |
高年福祉課 介護保険係 0791-64-3155 |
15 | 未熟児養育医療費助成事業関係手続 | 不要 |
こども家庭センターはつらつ(健康課) 0791-63-5121 |
16 | 母子健康手帳(親子健康手帳)の交付 | 不要 |
こども家庭センターはつらつ(健康課) 0791-63-5121 |
17 | 乳幼児健診 | 不要 |
こども家庭センターはつらつ(健康課) 0791-63-5121 |
18 | 定住促進支援事業(移住世帯) | 必要 |
まちづくり推進課 0791-64-3167 |
19 | 教育・保育給付認定申請 | 不要 |
幼児教育課幼保管理係 0791-64-3222 |
20 | 保育所の入所申込 | 不要 |
幼児教育課幼保管理係 0791-64-3222 |
注意事項
この一覧表は、令和6年7月1日時点で利用可能な行政サービス等を記載しています。
掲載されていないものについても、調整が整ったものを追加更新させていただきます。
各サービス等を利用するためには、パートナーシップ制度届出受理証明書の提示のほか、各行政サービスの利用条件を満たす必要があります。
なお、一部のサービスの利用については、受理証明書の提示が不要な場合があります。
(2) 受領証等の再交付・内容変更・返還
受領証等の交付後、下記の事項に該当する場合は届出が必要になります。
【再交付】…紛失、汚損等
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 (Wordファイル: 21.8KB)
【内容変更】…氏名、通称名等
パートナーシップ宣誓事項変更届 (Wordファイル: 22.0KB)
【返還】…市外転出等
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 (Wordファイル: 21.7KB)
更新日:2025年03月31日