旅客・航空運賃等の割引
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JR運賃
- 障害者(障害児)が介護者と利用する場合
- 第1種身体障害者(障害児)又は知的障害者(障害児)
本人と介護者1名の乗車券及び急行券を50%割引 - 第1種身体障害者又は知的障害者及び12歳未満の第2種障害児
本人と介護者1名の定期乗車券(小児定期乗車券を除く)を50%割引
- 第1種身体障害者(障害児)又は知的障害者(障害児)
- 障害者(障害児)が一人で利用する場合(片道100キロメートルを超える場合のみ)身体障害者(障害児)又は知的障害者(障害児)普通乗車券を50%割引
(詳しくは各JR販売窓口でお聞きください。割引乗車券の購入には手帳の呈示が必要です。)
民間・公営バス運賃
- 第1種身体障害者(障害児)又は知的障害者(障害児)本人と介護者1名の運賃を50%割引
- 第2種身体障害者(障害児)又は知的障害者(障害児)本人のみ運賃を50%割引
(詳しくは各バス会社販売窓口でお聞きください。割引乗車券の購入には手帳の呈示が必要です。)
国内航空運賃
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満12歳以上の方と介護者一名まで割引が適用されます。
(詳しくは各航空会社販売窓口でお聞きください。割引航空券の購入には手帳の提示が必要です。)
有料道路における通行料金割引
身体障害者自らが運転する自動車及び重度身体障害者(障害児)重度知的障害者(障害児)(ともに1種)が乗車し、その移動のために介護者が運転する自動車の通行料金が通常料金の50%割引になります。
所要の手続きをしていただき、事前に割引対象者である旨のシールを障害者手帳に貼付する必要があります。
障害者福祉タクシー
障害のある方が積極的に社会参加するために、障害者福祉タクシーの利用券を交付します。以下の項目すべてに該当する方が対象です。
- 在宅生活をされており、身体障害者手帳(1・2級)・療育手帳(A)・精神保健福祉手帳(1級)のいずれかを所持している。
- 本人が、自動車税・軽自動車税の減免を受けていない。
- 本人又は生計を一にする者いずれもが、高齢者タクシーの助成を受けていない。
更新日:2025年03月31日