平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年(2013年)から平成27年(2015年)にかけて行われた生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を踏まえ、厚生労働省では、新たな水準を設け、従来の水準との差額を追加給付することとしました。
対象になる世帯
〇平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給していた世帯
〇上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件にあてはまる場合は対象となります。
※亡くなった方は、追加給付の対象外です。
支給される額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※受給期間、世帯構成員、各種加算の有無により支給される金額は異なります。
支給までの流れ
現在、保護受給中の世帯
申出の必要はありません。
対象となる世帯には、令和8年9月以降に支給を行います。
給付額・支給日等は、たつの市からお送りする「保護追加給付決定通知書」をご確認ください。
現在、保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)
・保護を受給していた当時の世帯主から申出が必要です。
・当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
・申出期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなっています。
・申出は、郵送または市役所窓口で行っていただきます。
詳細は、以下のとおりです。
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申出書類
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【必ず提出していただく書類】 ・申出書(様式は以下からダウンロードできます) ・同意書(様式は以下からダウンロードできます) ・申出者の本人確認書類1点 (マイナンバーカード(表面(番号記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等) ・全世帯員の戸籍謄本の写し(原則、3カ月以内に発行されたもの) ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能。 ※当該世帯の支給対象者全員が窓口に来所し、全員の本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の添付は不要。 ・申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
【必要に応じて提出していただく書類】 ・加算等の挙証資料(申出書「5.加算等の申出」で加算等の該当がある方)
●代理人による申出を行う場合 ・委任状 ※法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)の方は委任状が不要です。 ・代理人の本人確認書類1点 ・申出権者との関係が分かる書類(世帯員や親族の場合は戸籍謄本、施設等の職員の場合は職員であることが分かる書類) |
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申出方法 |
郵送または窓口へ提出 ・郵送で提出する場合 郵送先:〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1 たつの市福祉部地域福祉課生活福祉係 ・窓口へ提出する場合 提出先:たつの市福祉部地域福祉課生活福祉係 受付時間:平日8時30分~17時15分 |
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申出人 |
・保護を受給していた当時の世帯主 ※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者(準ずる者は、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫または8.甥姪の順となる。) ・代理人 |
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申出期間 |
令和8年8月1日から令和9年7月31日 ※郵送の場合、当日消印有効 |
様式
追加給付の内容等に関するお問い合わせ
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
・電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間 平日9時~17時(8月~10月は土・日・祝も対応)
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
保護費の追加給付について、たつの市職員が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や支給のための手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません。
詐欺にご注意ください。
更新日:2026年08月01日