子育て世帯訪問支援事業受託事業者を募集

更新日:2025年07月28日

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たつの市では、家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員が訪問し、家事・育児における必要な支援を行うことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とした「たつの市子育て世帯訪問支援事業」を実施します。

つきましては、訪問支援事業業務を委託する事業者を募集します。

委託業務の内容等

業務名称

たつの市子育て世帯訪問支援事業業務委託

業務内容

たつの市子育て世帯訪問支援事業仕様書(以下、「仕様書」という。)のとおり

委託期間

契約日から令和8年3月31日までとし、以降は1年毎に本市において契約書を作成し、契約更新とします。

委託料

委託料については、たつの市子育て世帯訪問支援事業実施要綱(以下、「実施要綱」という。)第12条別表に定める事業費単価とする。なお、1回の委託料は1時間単位とし、合計1日2時間以内、月20時間を上限とする。

※予めサポートプランで指定した内容(時間・回数)での支払いとする。

応募資格

実施要綱及び仕様書に基づき業務の履行が可能な事業者で、次の条件をすべて満たすものとします。

  1. 次のア~ウのいずれかの要件を満たす事業者とします。
    • ア)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者(訪問系)
    • イ)介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者
    • ウ)上記事業所と同等の援助が提供できる事業者
  2. 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続開始の申立てがされていない者又はこれらの申立てがなされた場合であって、裁判所から更生若しくは再生計画の認可決定を受けている者
  3. たつの市暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
  4. 市税等の滞納がない者

応募手続

申込期日

随時

提出場所

〒679-4192

たつの市龍野町富永1005番地1

たつの市福祉部児童福祉課

提出書類(各1部)

  1. たつの市子育て世帯訪問支援事業受託事業者申込書(様式第1号)
  2. 事業者概要(様式第2号)
  3. 指定書通知の写し(指定障害福祉サービス事業者又は指定居宅サービス事業者の場合)
  4. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(写し可)
  5. 市税・県税・国税の完納(納税)証明書(写し可)

提出方法

所管課まで直接持参又は郵送にて提出してください。(郵送の場合は、配達証明にて提出)

その他

詳細については、募集要項及び仕様書、実施要綱等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

児童福祉課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153
ファックス:0791-63-0863

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