子育て家庭ショートステイ事業
児童の保護者が社会的理由(疾病、育児不安・疲れ、看護疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など)等により、一時的に家庭において養育できない場合に児童福祉施設等において養育・保護します。
利用対象者
たつの市内に居住し、児童(18歳未満)の養育が一時的に困難となった家庭の児童
利用日数
1回の利用につき、保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間
利用者負担額(日額)
区分 |
2歳未満児 |
2歳以上児 |
緊急一時保護の母親 |
居宅から実施施設等の間の児童の移送(片道) |
---|---|---|---|---|
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
市民税非課税世帯 |
920円 |
520円 |
130円 |
180円 |
その他の世帯 |
4,600円 |
2,600円 |
670円 |
930円 |
- (注意)医療費、施設での行事などにかかる費用は自己負担となります。
- (注意)施設等への移送(送迎)は、保護者または保護者にかわる方が行ってください。ただし、条件によっては施設による移送(送迎)が可能な場合があります。(要相談)
実施施設
利用施設については、施設の空き状況を確認のうえ、決定させていただきます。
- 対象年齢(2歳未満):2施設
- 対象年齢(2歳以上):6施設
- 母子生活支援施設:2施設
申請方法
申請に必要なものをご用意いただき、事前に本庁児童福祉課で申し込みしてください。
電話等での問い合わせ、利用に関する調整後、来所による申請が難しい場合は、電子申請も可能です。
子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)のサイト)

(注意)事前に必ず問い合わせください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 市民税課税の状況がわかるもの(課税証明書)
- 療育手帳・身体障害者手帳(交付を受けている場合)
注意事項
次のような場合には利用をお断りすることがあります。
- 児童が医療機関で入院・治療を受けることが必要と認めるとき
- 児童が施設の長の指示に従わず、施設での養育・保護が不可能であると判断したとき
- 施設の入所定員数を満たしているとき
更新日:2025年05月14日