介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)は、個人ごとにたつの市へ納めます。第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は、医療保険の保険料と合わせて納めますが、加入している保険によって決め方、納め方が異なります。
令和6年度介護保険料額が決定
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(年額)が決まりました。令和6年7月に通知書を送付しましたのでご確認ください。
介護保険料のお知らせ(注意)印刷できません (PDFファイル: 1.2MB)
介護保険料の還付金詐欺にご注意ください
市役所職員を装って介護保険料を還付すると偽り、現金自動預け払い機(ATM)の操作を誘導し、お金を騙し取る事件が発生しています。
介護保険料の還付金を受け取るために、還付を受ける方がATMを操作をすることはありません。
また、市が介護保険料を還付する際は、必ず郵便による文書でお知らせしています。
同様の電話があった際は、電話の指示に従わず、たつの警察署に通報してください。
たつの警察署電話:0791-63-0110
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
介護保険料の決め方
3年間の介護保険給付費+地域支援事業費(1)
第1号被保険者割合(23%)(2)
予定保険料収納率(3)
3年間の第1号被保険者数(4)
((1)×(2))÷(3)÷(4)÷12ヵ月=保険料月額基準額
介護保険料は3年ごとに改定され、令和6年度から令和8年度までは、第9期介護保険事業計画によって、たつの市で必要となる介護保険サービス費用や65歳以上の方の人数等によって、以下のように設定しています。
介護保険料算定の根拠について
所得段階区分
介護保険料は、前年中の本人の所得状況や賦課期日(4月1日)時点の世帯の課税状況に応じて決まります。
当該年度中に65歳に到達する場合は、誕生日の前日が資格取得日となります。転入の場合は、転入日が資格取得日となります。前年中の本人の所得状況や資格取得日時点の世帯の課税状況に応じて介護保険料が決まり、資格取得日の属する月から算定されます。
また、死亡の場合は、死亡日の翌日が資格喪失日となります。転出の場合は、転出日の翌日または転出先に住所を定めた日が資格喪失日となります。資格喪失日の属する月の前月まで介護保険料が算定されます。
第5段階(1年あたり68,400円)が基準額となります。
令和6年度から令和8年度までの65歳以上の方の介護保険料
所得段階 |
対象者 |
介護保険料 (月額) |
介護保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 |
1,624.5円 |
19,494円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税者で、年金以外の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
2,764.5円 |
33,174円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税者で、年金以外の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が120万円を超える方 |
3,904.5円 |
46,854円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税者、世帯員に市民税課税者がいる方で、年金以外の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の方 |
5,130円 |
61,560円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税者、世帯員に市民税課税者がいる方で、年金以外の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円を超える方 |
5,700円 |
68,400円 |
第6段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 |
6,840円 |
82,080円 |
第7段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
7,410円 |
88,920円 |
第8段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
8,550円 |
102,600円 |
第9段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
9,690円 |
116,280円 |
第10段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
10,830円 |
129,960円 |
第11段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 11,970円 (5,700円×2.10) |
143,640円 |
第12段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 13,110円 (5,700円×2.30) |
157,320円 |
第13段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が720万円以上の方 | 13,680円 (5,700円×2.40) |
164,160円 |
- 老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方に支給される年金です。 - 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額です(長期譲渡所得及び短期譲渡所得は、特別控除を適用した後の金額を合算します)。扶養控除や医療費控除などの所得控除を控除する前の金額になります。また、市民税非課税者で給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、これらの所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。 - 課税年金収入金額
国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入金額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
特別徴収(年金からの天引き)について
年額18万円以上の年金を受給しておられる方の介護保険料は、原則として年金からの天引きにより納めていただきます(介護保険法135条)。老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金と遺族年金・障害年金が年金から天引きの対象となります。
ただし、下記に該当する場合、普通徴収となる場合があります。
- 新たに65歳になられた方
- たつの市に転入された方
- 特別徴収対象年金の受給が始まった方
- 所得変更等により介護保険料が増額された方(増額分)
- 所得変更等により介護保険料が減額された方
- 年金が一時差し止めになった方など
特別徴収の時期
保険料は通常年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。その年6回のうち4・6・8月は、介護保険料額が7月に決定するため、暫定的に前年度の2月と同じ額を保険料で天引きします。この4・6・8月の年金天引きを仮徴収といいます。10・12・2月の年金天引きは本徴収といい、決定した保険料から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて天引きします。なお、令和5年度分から各期別保険料額を極力均等にするため、平準化処理を実施し、8月分の金額を変更して調整を行います。
特別徴収の開始
「年額18万円以上の年金を受給しておられる方」に該当しても、年金からの天引きをすぐに開始することはできません。年金保険者(日本年金機構等)からの連絡に基づき、概ね6か月から1年後に年金からの天引きが開始されます。年金からの天引きが開始される方については、事前に通知書を送付します。年金から天引きされるまでの保険料については、納付書または口座振替にて納付します。
普通徴収(納付書納付または口座振替等)について
納付できる窓口は、取扱金融機関等の本店・各支店、コンビニエンスストア、市役所、各総合支所です。また、スマホアプリによる納付も可能です。
取扱金融機関等
- 三井住友銀行
- みなと銀行
- トマト銀行
- 姫路信用金庫
- 播州信用金庫
- 兵庫信用金庫
- 西兵庫信用金庫
- 兵庫県医療信用組合
- 兵庫県信用組合
- 兵庫西農業協同組合
- なぎさ信用漁業協同組合連合会
- ゆうちょ銀行
- 郵便局(近畿2府4県圏内)
口座振替の申し込みは、預金通帳、金融機関届出印をご持参ください。上記取扱金融機関等でも手続きできます。翌月分から引き落としが可能です。
スマホアプリによる納付について
利用できるスマホアプリ
納付書に印字されたバーコードを以下のスマホアプリで読み取ることで納付することができます。
(注意)お手元に納付書が残りますので、二重納付にご注意ください。
- LINE Pay
- PayPay
- 楽天銀行アプリ
- PayB
- au PAY
- ファミペイ
年金特別徴収(年金天引き)の期別保険料額を平準化
過去に年間所得の増減等の理由で介護保険料額の変更があった方については、年金特別徴収(年金天引き)の期別保険料額について、4月、6月、8月に納付する金額と10月、12月、2月に納付する金額に大きな差が生じてしまう場合があります。そこで、各期別保険料が年間を通じて極力均等になるよう平準化処理を実施しています。
平準化とは
確定した年間保険料額から、仮徴収期の4月、6月に納付した金額を差し引いた残額を、8月に納めていただく金額を調整することで10月~翌年2月の3回の納付額を、年額を6分割した場合の平均に近づくよう算定します。日本年金機構から通知される8月の天引き額と金額が異なりますが、本市から通知する金額が正しい天引き額となります。なお、平準化を行うことで、年間保険料が増額、減額されることはありません。
詳細については、下記をご覧ください。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料
国民健康保険や職場の医療保険など、その人が加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。医療保険者が徴収した保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国分が一括して集められ、そこから各市区町村に交付されています。
1国民健康保険に加入している方は
1決め方
保険料は市区町村の国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護保険料=所得割+均等割+平等割
- 所得割:第2号被保険者の所得に応じて計算されます。
- 均等割:世帯の第2号被保険者の数に応じて計算されます。
- 平等割:第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算されます。
- 介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められます。
- 保険料と同額の国庫からの負担があります。
(注意)詳しくは市税課のホームぺージをご覧ください
2納め方
医療保険分(国民健康保険)と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
2職場の医療保険に加入している方は
1決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険料=(給与及び賞与)×介護保険料率
原則として事業主が半分を負担します。
2納め方
医療保険料と介護保険料を合わせて給与及び賞与から徴収されます。
40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
介護保険料を滞納すると…
特別な事情がなく介護保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて介護保険を利用の際に保険給付の制限措置がとられますので、必ず保険料はお納めください。
保険給付の制限措置
1年間滞納した場合
サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
1年前の介護保険料が滞納となっている場合、介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
1年6カ月間滞納した場合
保険給付の一部差し止め
市町村から払い戻しされるはずの給付費の一部または全部を、一時的に差し止められます。また、その額から保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納した場合
利用者負担の引き上げ・高額介護サービス費等の支給停止
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割(負担割合証に記載された割合が3割である場合には4割)に変わります。また、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
保険料の減免と徴収猶予
災害や所得の著しい減少等により、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
更新日:2025年03月31日