要介護1から5までと認定された方

更新日:2025年03月31日

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必要な介護保険のサービスを組み合わせて利用できます。また、施設サービスの申込みもできます。

サービスを利用する前に居宅介護支援事業所などに依頼して、心身の状況に応じて利用するサービス内容を具体的に盛り込んだ居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

介護サービス等の利用に関する窓口

へ相談して下さい。

居宅サービス計画作成依頼届出書について

在宅サービスを利用する方は、高年福祉課又は各支所の地域振興課へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出してください。

この届出書は、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼することを届け出るものです。

次の方は必ず提出して下さい。(原則、担当するケアマネジャーが利用者の介護保険証を預かり市への届出を代行します)

  • 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出されていない方
  • 居宅介護支援事業者を変更する方
  • 要介護・要支援認定の結果が「要介護状態」から、「要支援状態」になった方、又は「要支援状態」から「要介護状態」になった方

施設に入所してサービスを受ける方は、届出の必要はありません。

提出について

  1. 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成依頼する居宅介護支援事業者を決めて下さい。
  2. 選んだ居宅介護支援事業者にケアプラン(居宅サービス計画)作成を依頼して下さい。
  3. 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を高年福祉課又は各支所地域振興課に提出して下さい。

提出は居宅介護支援事業者に依頼することも出来ますので、記入方法も含めてケアマネジャーにご相談下さい。

提出に必要なもの

  1. 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  2. 介護保険被保険者証(認定申請中の場合は「資格者証」)

認定申請と同時に提出する場合は、要介護・要支援認定申請書も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

高年福祉課 介護保険係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3155
ファックス:0791-63-0863

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