訪問看護師等離職対策事業補助金について
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訪問看護師等がサービスを提供する際に、利用者等からの暴力行為などの対策として複数名体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助する制度です。
訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的としています。
制度概要
1 対象事業者
兵庫県内に所在する訪問看護等を行う事業所を設置している事業者
2 補助対象事業
補助対象となる事業は、たつの市の介護保険被保険者に対して、複数名の訪問による訪問看護等を行うものであって、次の要件全てに該当するものです。
- 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、市長が複数名の訪問者等による訪問看護等が必要であると認めること。
- 複数名の訪問者等による訪問看護等について、利用者等の同意が得られないことに相当の理由があり、2人訪問加算が適用できないこと。
3 補助金額
次の金額に補助対象となる訪問看護等を行った回数を乗じ、2/3を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額とします。(2/3のうち、半分がたつの市負担、半分が兵庫県負担)
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 看護師等による複数名訪問の場合
30分未満 1回2,540円
30分以上 1回4,020円 - 看護師等と看護補助者による複数名訪問の場合
30分未満 1回2,010円
30分以上 1回3,170円
- 看護師等による複数名訪問の場合
- 訪問介護(訪問介護員による複数名訪問)
- 20分未満 1回1,630円
- 20分以上30分未満 1回2,440円
- 30分以上1時間未満 1回3,870円
(注意)兵庫県が規定する補助基準単価に変更があった場合は、上記の単価も変更します。
申請方法等
1 事前協議
補助を受けるためには、事前協議が必要です。詳しくは、下記の問い合わせまで、ご相談ください。
2 事前協議受付期間
当該年度の1月31日まで(休日の場合は前開庁日を受付期限とします。)
(注意)兵庫県補助協議のスケジュールにより、受付期間を変更する場合があります。
更新日:2025年03月31日