介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年03月30日

ページID : 1942

【令和8年度】計画書の提出について

たつの市内の介護サービス事業者向けのページです。
加算の算定を行う介護サービス事業者は、年度ごとに処遇改善計画書を提出していただく必要があります。

提出書類

  • (別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度)

下記、厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

(厚生労働省)令和8年度の介護報酬改定について


※令和7年度と異なる加算を計画される場合、加算の体制届も忘れずに提出してください。

参考
  • 処遇改善加算
    このページでご案内しているものです。毎月の介護給付費で加算を算定します。計画書と実績の報告が必要です。
    市指定の介護サービスはたつの市へ、県指定の介護サービスは管轄の県民局へ計画書を提出してください。
  • 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(兵庫県ホームページ)
    都道府県が補助します。市指定の事業所も県へ届け出てください。
    補助対象になる要件や、補助金の申請についてはリンク先をご確認ください。

記載方法について

厚生労働省ホームページに記入方法の動画や記載例がございますので、ご確認ください。

記載内容の根拠となる就業規則や給与等の資料提出は必要ありませんが、運営指導の際などに確認させていただきますので適切に保管してください。

提出方法・提出期限

令和8年4月、5月から新規・継続・変更を算定するとき

※令和7年と同じ加算を算定する場合(継続)も、年度ごとに処遇改善計画書を提出していただく必要があります。
※6月から加算の区分が変わる事業所(加算1から加算1(イ)に変更など)は、6月15日までに加算の体制届を提出してください。

 

令和8年6月以降に加算を新規算定する場合

下記2点をセットで提出してください

  1. 処遇改善計画書
    加算を算定する月の前々月の末日まで
  2. 加算の体制届
    居宅系サービスは、加算を算定する月の前月15日まで
    施設系サービスは、加算を算定する月の1日まで
    令和8年6月から新規算定する時のみ、提出締切が延長され6月15日(月曜日)となります。

 

令和8年6月以降に加算の区分を変更する場合

下記3点をセットで提出してください

  1. 処遇改善計画書
    居宅系サービスは、加算を算定する月の前月15日まで
    施設系サービスは、加算を算定する月の1日まで
  2. 変更に係る届出書
    厚生労働省ホームページ「別紙様式4(変更に係る届出書)」
    居宅系サービスは、加算を算定する月の前月15日まで
    施設系サービスは、加算を算定する月の1日まで
  3. 加算の体制届
    居宅系サービスは、加算を算定する月の前月15日まで
    施設系サービスは、加算を算定する月の1日まで

 

【令和8年7月締切】令和7年度実績報告の提出について

加算の算定をしている介護サービス事業者は、年度ごとに実績報告書を提出していただく必要があります。

提出書類

厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

提出いただくのは「(別紙様式3)実績報告書(令和8年度)」です。

提出期限

  • 令和7年度の実績報告書
    令和8年7月31日(金曜日)締切(必着)
    令和7年の厚生労働省通知をもとに予定しています。
    厚生労働省から別途通知があった場合、提出期限を変更する可能性があります。
  • 令和7年度の途中で事業所を廃止された場合や、加算の算定を終了された場合
    最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで。
     

提出方法

郵送、持参又は電子メール提出
(提出先)たつの市 高年福祉課 運営指導係

メールアドレス:konenfukushi@city.tatsuno.lg.jp

 

変更や特別な事情に係る届出が必要な場合

変更届

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

変更届の様式は厚生労働省ホームページ、「(別紙様式4)変更に係る届出書」です。

特別事情届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
なお、年度を越えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。

特別事情届出書の様式は厚生労働省ホームページ、「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書」です。

この記事に関するお問い合わせ先

高年福祉課 運営指導係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3187
ファックス:0791-63-0863

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