【地域密着型サービス】指定申請・指定更新申請様式

更新日:2025年03月31日

ページID : 2038

指定申請・指定更新申請様式

指定申請・指定更新申請様式の詳細

用紙サイズ

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概要説明

新たに地域密着型サービスを実施しようとする事業者は、介護保険法の規定による指定の申請が必要です。

また、すでに指定を受けている事業所は、6年を経過する際に指定の更新を受ける必要があります。

指定申請等に係る提出書類一覧表を確認の上、必要書類を添付して申請してください。

申請書類及び添付書類

令和6年4月1日から、介護保険法施行規則の一部を改正する省令施行により、指定申請や変更の届出等の様式が厚生労働大臣が定める様式に一本化されました。

下記からダウンロードしてご利用ください。

(厚生労働省ホームページ)介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化

厚生労働省ホームページ内の指定地域密着型サービス事業所等の様式がまとめられている箇所の画像

対象事業所

  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護(単独型・併設型)
  • 認知症対応型通所介護(共用型)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 地域密着型通所介護

提出方法

窓口(更新申請は郵送可能)

提出期限

指定を受けたい日(サービス開始日)の前々月末が提出締切です。(10月1日からサービス開始したい場合、8月31日が提出期限)

 

新規事業の開始にあたっては、介護保険法だけでなく、土地の用途地域の確認や建物の消防基準に関することなど、他の法令や基準にも適合している必要がありますので、事前に下記の窓口へご相談いただくことを推奨しております。

 

また現在、地域密着型通所介護の新規指定は停止中です。
地域密着型通所介護の新規指定の制限について

提出者

地域密着型サービス事業所

手数料

下記のページをご確認ください。
介護保険事業者の指定及び更新申請に対する申請手数料について

受付窓口

本庁高年福祉課運営指導係

問い合わせ

本庁高年福祉課運営指導係(電話0791-64-3187)

この記事に関するお問い合わせ先

高年福祉課 運営指導係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3187
ファックス:0791-63-0863

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