監査委員制度
監査委員は、市長その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。
市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかどうかを積極的かつ指導的に監査を行い、その結果を公表しています。
監査委員
監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任します。
本市においては識見委員が1人、議選委員が1人で構成されており、常に公平不偏の態度を保持して監査を行っています。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
識見委員 | 岸田 信行 | 令和3年11月17日 | 非常勤 |
議選委員 | 船引 宗俊 | 令和6年5月16日 | 非常勤 |
監査の種類
1.定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)
毎会計年度監査等年間計画を定めて、次の事項について監査します。
- 市の財務に関する事務の執行が、適性かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。
- 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。
2.随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)
- 必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施しています。
- 必要に応じ、市の事務事業の執行にかかる工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているか、また建物等の維持管理が良好であるかどうかについて監査します。
3.行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)
必要があると認めるとき、市の事務又は市の執行機関の権限に属する法定受託事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかについて監査します。
4.財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。
5.公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかについて監査することができます。
6.住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条の規定による監査)
請求に係る事務の執行について監査することができます。
7.議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項の規定による監査)
要求に係る事務について監査することができます。
8.請願の措置としての監査(地方自治法第125条の規定による監査)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて監査することができます。
9.市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項の規定による監査)
要求に係る事務の執行について監査することができます。
10.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)
住民監査請求とは
市民が、市長等の執行機関や職員による財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査求め、必要な措置を請求する制度です。
監査委員は、その請求に基づき監査を行い、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
住民監査請求をすることができる方
市内に住所を有する方(個人又は法人)
請求の対象
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
- 違法又は不当な契約の締結、履行
- 違法又は不当な債務の負担その他の義務の負担
- 1.から4.の行為が相当の確実さで予測される場合
- 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
住民監査請求をすることができる期間
財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年以内
請求方法・手続の流れ
住民監査請求の仕方
- 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ提出します。
- 請求の際には、請求書のほかに違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。
- 請求書は、市監査事務局へ提出するか郵送してください。(メール・ファックスでの申請はできません。)郵送の場合は、事前に事務局へご相談ください。
監査請求書の記載方法
請求書の様式及び記載例は次のとおりです。(横書き及び縦書きは自由です。)
11.市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条の規定による監査)
要求に係る事実の有無等について監査することができます。
12.共同設置機関の監査(地方自治法第252条の11第4項の規定による監査)
共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が監査することができます。
検査
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)
会計管理者及び企業管理者の現金の出納について、毎月、日を定めて保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
審査
1.決算審査(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
市長から審査に付された決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかについて審査します。
2.基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)
特定の目的のため積み立てられた基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかについて審査します。
3.健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)
健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。
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更新日:2025年03月31日