ホーム > くらし・市民 > 市税 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の算定について

ここから本文です。

最終更新日:2021年6月5日

国民健康保険税の算定について

国民健康保険、国民健康保険税とは

国民健康保険は市町村が運営している健康保険の制度です。病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるようにみんなで助け合う制度です。

国民健康保険税は、国などの補助金とともに、国民健康保険の重要な財源となります。保険税は、被保険者の所得などに応じて決まります。

国民健康保険税の納税義務者について

国民健康保険税は世帯ごとに課税するため、地方税法703条の4の規定により、世帯主が納税義務者であると定められています。

そのため、世帯主が社会保険や後期高齢者医療保険の加入者であっても、同一世帯に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり(擬制世帯主といいます)、納税通知書、保険証など国民健康保険に関するものはすべて世帯主宛てに発送しますので、ご了承ください。

国民健康保険税の算定について

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の合計となります。

介護納付金分については、国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の人についてのみ計算します。年度途中に65歳になられる場合は、あらかじめ65歳になられる月の前月までの介護分保険税額を計算し、納めていただくことになります。なお、年度途中に40歳になられる場合は、40歳になられた翌月に更正通知書をお送りします。

また、75歳になられると、後期高齢者医療保険の被保険者になるため、国民健康保険の被保険者ではなくなります。年度途中に75歳になられる場合は、あらかじめ75歳になられる月の前月までを計算し、納めていただくことになります。

令和3年度の国民健康保険税の税率

平成30年度の国民健康保険制度改正により、兵庫県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり制度の安定化を目指していくことになります。兵庫県の方針では3方式とされているため、たつの市においても現行の4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)から3方式(所得割、均等割、平等割)に変更します。資産割から所得割へ段階的に移行してきましたが、令和2年度より資産割は廃止となりました。

令和3年度の税率は以下のとおりです。

区分

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

所得割(※1)

7.87%

2.40%

2.38%

均等割

26,700円

8,300円

10,800円

平等割

22,800円

6,700円

5,800円

賦課限度額

630,000円

190,000円

170,000円

※1:各区分の所得割の計算で用いる所得は、前年中の分離課税所得(譲渡、先物、株式等)を含む所得金額から、基礎控除(43万円)を引いた額です。なお、退職所得は含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)は適用されません。

  • 令和3年度税制改正により、基礎控除額が33万円から43万円に引き上げになっています。

国民健康保険税の算出方法

  1. 所得割:基準額(前年中の総所得額-430,000円)×税率(加入者ごとに計算)
  2. 均等割:加入者の人数×均等割額(1人あたりの税額)
  3. 平等割:1世帯あたりの税額のことで、加入者数に関わらず定額

令和3年度は税制改正がありました。軽減判定については変更がありますので、国民健康保険税の軽減・減免についてをご確認ください。

国民健康保険税の試算

国民健康保険税は、前年中の所得金額、加入者数、年齢等によって決まります。あなたの世帯の国民健康保険税は、それらの情報をいただければ、市役所市税課及び各総合支所にて試算できます。

賦課期日

国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。4月2日以降に納税義務が発生した場合は、その日が賦課期日となります。

計算期間

4月~翌年3月までの1年度分となります。年度途中に加入した場合は、その月から次の3月まで(加入月が3月の場合は当月)を加入月数として計算します。

年度の途中に加入や脱退があった場合は、月割計算となります。

所得の申告について

前年中の所得の申告をされていないと保険税の正しい算定や軽減判定ができません。加入世帯の世帯主と19歳以上の加入者は必ず所得の申告をしてください。なお、遺族年金・障害年金・失業保険等の非課税所得のみの方や、収入が全くない方でも、市・県民税の申告をする必要があります。

転入等により国民健康保険に加入した人がいる場合の計算

市外から当該年の1月2日以降にたつの市に転入した人は、計算の基礎となる前年中の所得金額が不明であるため、届出日以降に行う最初の国民健康保険税額の通知書では、暫定的に「均等割額+平等割額」について計算した内容を通知します。

前年中の所得金額については、市役所から、1月1日現在の住所地(該当市区町村)へ所得の照会を行います。前住所地から所得照会に対する回答を受け、所得割額、軽減判定を含めて国民健康保険税の再計算を行い、再度国民健康保険税の通知書を送付いたします。

前住所地に照会した結果、未申告であった場合は、「国民健康保険税申告書」を送付しますので、必ず申告してください。(未申告のままでは、国民健康保険税にかかる軽減判定ができませんので、所得がない場合でも申告が必要です。)

なお、転入時に所得課税証明書を持参されていた等で最初から所得が判明している場合には、最初の計算で所得割額や軽減判定を含めた計算を一度に行い送付いたします。

こんな場合は14日以内の届出が必要です

手続きが遅れると、被保険者証の交付や国民健康保険税の計算にも影響が出ますので、忘れずに届け出るようにしてください。

国民健康保険に加入するとき(資格取得)

  • 他市区町村から転入してきたとき(前住所地で国保だったとき、国外転入したとき)
  • 職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき
  • 子供が生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 外国籍の人が加入するとき

国民健康保険をやめるとき(資格喪失)

  • 他の市区町村に転出するとき(国外転出を含む)
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 国民健康保険被保険者が死亡したとき
  • 生活保護を受け始めたとき

その他(資格変更等)

  • たつの市内で住所が変わったとき
  • 世帯分離、世帯合併をしたとき
  • 世帯主が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 就学、入所のため別に住所を定めるとき

関連リンク

国民健康保険について

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?