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最終更新日:2023年12月7日
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるようにみんなで助け合う制度です。
国民健康保険税は、国などの補助金とともに、国民健康保険の重要な財源となります。保険税は、加入者(被保険者)の所得などに応じて決まります。
国民健康保険税は世帯ごとに課税するため、地方税法703条の4の規定により、世帯主が納税義務者であると定められています。
そのため、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療保険の加入者であっても、同一世帯に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり(擬制世帯主といいます)、納税通知書、保険証など国民健康保険に関するものはすべて世帯主宛てに発送させていただきます。
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の合計となります。
介護納付金分については、国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の人についてのみ計算します。年度途中に65歳になられる場合は、あらかじめ65歳になられる月(誕生日の前日の属する月)の前月までの介護分保険税額を計算し、納めていただくことになります。なお、年度途中に40歳になられる場合は、40歳になられる月(誕生日の前日の属する月)の翌月に更正通知書をお送りします。
また、75歳になられると、後期高齢者医療保険の加入者になるため、国民健康保険の加入者ではなくなります。年度途中に75歳になられる場合は、あらかじめ75歳になられる月の前月までを計算し、納めていただくことになります。
平成30年度の国民健康保険制度改正により、兵庫県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり制度の安定化を目指しています。兵庫県の方針では3方式とされているため、たつの市においても令和2年度より、4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)から3方式(所得割、均等割、平等割)に変更となりました。
令和5年度の税率は以下のとおりです。
区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 |
7.87% |
2.40% |
2.38% |
均等割 |
26,700円 |
8,300円 |
10,800円 |
平等割 |
22,800円 |
6,700円 |
5,800円 |
賦課限度額 |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
※基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円となります。
国民健康保険税は、前年中の所得金額、加入者数、年齢等によって決まります。あなたの世帯の国民健康保険税は、それらの情報をいただければ、市役所市税課及び各総合支所にて試算できます。
国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。4月2日以降に納税義務が発生した場合は、その日が賦課期日となります。
4月から翌年3月までの1年度分となります。年度途中に加入した場合は、その月から次の3月まで(加入月が3月の場合は当月)を加入月数として計算します。
年度の途中に加入や脱退があった場合は、月割計算となります。
前年に所得が全くない方や障害年金・遺族年金・失業保険などの非課税所得だけの方も、国民健康保険税の計算のために、所得の申告が必要となります。申告をしない場合、国民健康保険税の軽減措置が適用できなかったり、医療費の支払いが高額になったときに受けられる高額医療費の支給額が少なくなる場合があります。
市外から当該年の1月2日以降にたつの市に転入した人は、計算の基礎となる前年中の所得金額が不明であるため、届出日以降に行う最初の国民健康保険税額の通知書では、暫定的に「均等割+平等割」について計算した内容を通知します。
前年中の所得金額については、市役所から、1月1日現在の住所地(該当市区町村)へ所得の照会を行います。前住所地から所得照会に対する回答を受け、所得割、軽減判定を含めて国民健康保険税の再計算を行い、再度国民健康保険税の通知書を送付いたします。
前住所地に照会した結果、未申告であった場合は、「国民健康保険税簡易申告書」を送付しますので、必ず申告してください(未申告のままでは、国民健康保険税にかかる軽減判定ができませんので、所得がない場合でも申告が必要です)。
なお、転入時に所得証明書や課税証明書を持参されていた等で最初から所得が判明している場合には、最初の計算で所得割や軽減判定を含めた計算を一度に行い送付いたします。
手続きが遅れると、保険証の交付や国民健康保険税の計算にも影響が出ますので、忘れずに届け出るようにしてください。
所得割の計算には、原則として住民税の総所得金額等が用いられますが、住民税と取扱いが異なる点がありますので、ご注意ください。計算対象となる主な所得は下記のとおりです。
上場株式等の配当所得等及び特定口座による特定株式等譲渡所得については、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます。しかし、申告することで住民税における税額控除や上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算をすることもできます。
確定申告をしなければ国保税算定には譲渡益や配当所得を含みませんが、これらを含めて確定申告をした場合は国保税の算定所得に含まれます。
確定申告の結果、見込まれる所得税や住民税におけるメリット(還付や減額)がある反面、国民健康保険加入者の方は国保税額が増えることになります。それぞれの影響をよく考慮した上で申告するかどうかのご判断をお願いします。
軽減判定に用いる所得は、所得割の課税所得金額とは異なります。
世帯主と加入者(特定同一世帯所属者も含む)の前年中の総所得金額等の合計額が次の基準以下であれば、「均等割」と「平等割」を減額します。
軽減割合 |
加入者全員の前年中の総所得金額等の合計額 (加入者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む)が下記の金額以下 |
---|---|
7割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+(加入者数+特定同一世帯所属者)×29万円 |
2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+(加入者数+特定同一世帯所属者)×53万5千円 |
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割が半額になります。なお、上述の低所得者に対する軽減が適用される世帯は、その軽減後の均等割が半額になります。
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である加入者)
国民健康保険などから後期高齢者医療制度に移行した人が同じ世帯にいる場合、次のような軽減や減免があります。ただし、世帯に変更などあれば該当しなくなることがあります。
世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯内の国民健康保険の加入者が一人となった場合、医療給付費分・後期高齢者支援金等分の平等割を軽減します。
職場の健康保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合、65歳以上の人については次の減免を受けることができます。該当する方は国民健康保険の資格取得時に、職場の健康保険の資格喪失証明書をご持参の上、申請してください。なお、建設国保等「国保組合」の被扶養者は該当しません。
ただし、2、3の減免措置は、すでに7割・5割軽減に該当している世帯は除きます。
平成31年度の制度改正により、これまで減免期間が「当分の間」とされていましたが、均等割・平等割について「資格取得日の属する月以後2年間」に見直されました。なお、1の所得割については「当分の間」継続されます。
倒産や解雇などにより離職された方で、次のすべての条件を満たす場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。(最大2年度)
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワーク発行)をご持参の上、申請してください。
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険加入者の産前産後期間における減額制度が令和6年1月から始まります。
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険加入者の方
※当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む)および早産の場合も対象となります。
※これらの条件を満たす対象者を以下「出産被保険者」といいます。
出産被保険者に係る「所得割」と「均等割」のうち、以下に示す減額期間分の税額を年税額から減額します。
単胎妊娠の場合
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの保険税(4カ月分)
多胎妊娠の場合
出産予定月(または出産月)の3カ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの保険税(6カ月分)
※●がついている月:減額期間
3カ月前 |
2カ月前 |
1カ月前 |
出産予定月 (出産月) |
1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎 | ● | ● | ● | ● | |||
多胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※この期間を「産前産後期間」といいます。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降に減額対象月がある場合に、減額の対象となります。
【例】令和5年11月10日に出産した方(単胎妊娠の場合)
令和6年1月の1カ月分が減額期間となります。
令和5年 |
令和6年 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 |
11月 出産月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 |
5月 | ||
× | × | × | ● |
【例】令和6年2月10日に出産した方(多胎妊娠の場合)
令和6年1月から4月までの4カ月分が減額期間となります。
令和5年 |
令和6年 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 |
11月 |
12月 | 1月 |
2月 出産月 |
3月 |
4月 |
5月 | ||
× | × | ● | ● | ● | ● |
国民健康保険税は、年度単位で税額が計算されます。
減額期間が年度をまたぐ場合には、それぞれの年度の国民健康保険税から減額します。
【例】令和6年2月10日に出産した方の減額適用例(単胎妊娠の場合)
令和5年度国民健康保険税より3カ月分減額します(●部分)。
令和6年度国民健康保険税より1カ月分減額します(〇部分)。
令和5年度 |
令和6年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 |
11月 |
12月 | 1月 |
2月 出産月 |
3月 |
4月 |
5月 | ||
● | ● | ● | 〇 |
必要書類を本庁市税課もしくは各総合支所地域振興課の窓口に持参するか、郵送してください。
※届出受付は、出産予定日の6カ月前から可能です。
必要書類 | |
共通書類 |
|
出産予定の方 |
|
出産した方 |
※出産した子が被保険者の実子であることを確認させていただきます。 |
死産・流産した方 |
|
※母子健康手帳は、該当ページの写しをお願いします。
災害、失業・廃業、その他特別な事情がある方については、申請により保険税の減免が受けられる場合があります。申請は納期限までになりますので、お早めにご相談ください。該当する場合は、申請時点で納期未到来分の保険税について減免を適用します。
地方税法第706条の4の規定に基づき、以下の条件をすべて満たす場合、国民健康保険税を原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)によって納めていただくことになります。
年金からの天引きは、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月です。
4月、6月、8月は、前年度の2月と同額が特別徴収(仮徴収)されます。7月に当該年度の保険税額を決定し、確定した保険税額から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月に特別徴収(本徴収)します。
なお、申請により特別徴収を中止し、口座振替(納付書は不可)に変更することができます。希望される方は、たつの市役所市税課または各総合支所地域振興課の窓口へお申し出ください。
国民健康保険の税額が7月に確定するため、税額が確定していない4月、6月、8月の特別徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月、12月、翌年2月の特別徴収を本徴収といいます。
本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。そのため、仮徴収と本徴収では徴収額が変わりますのでご注意ください。
仮徴収では、前年度の国民健康保険税をもとに仮算定された保険税額を納めます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収された額と同額を4月、6月、8月に徴収します。
なお、上記の条件に当てはまらなくなった場合や、年度の途中で世帯主が75歳になられる場合などは、特別徴収を中止し普通徴収(納付書、口座振替)により納めていただくことになりますので、7月に通知する納税通知書に納付書を同封していますので、よくご確認いただきますようお願いします。
国民健康保険税には、基礎課税額(医療給付費分)と後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金等分)と介護納付金課税額(介護納付金分)があり、それぞれに所得割額、均等割額、平等割額があります。これら全てをあわせて国民健康保険税となります。
国民健康保険に加入されている40歳から65歳未満の方を、介護保険第2号被保険者といい、介護保険で定める病気(特定疾病)が原因で介護等が必要な状態となり「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用することができます。そのため、40歳から65歳未満の国民健康保険加入者が世帯内にいる場合は、介護分の計算が税額に含まれます。
ただし、下記の介護保険適用除外施設に入所している方は、届出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護納付金分」の国民健康保険税を納付する必要がなくなります。(65歳以上の方は、同様の手続きが介護保険でも必要となります。)
根拠法令:介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条
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