法定外公共物の使用等許可申請

更新日:2025年03月31日

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法定外公共物の使用等許可申請

法定外公共物の使用等許可申請の詳細

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提出書類

添付書類

概要説明

現在利用されている里道、水路(ため池、湖沼含む)のうち道路法、河川法、その他の法令の規定が適用もしくは準用されない公共物で、市が権原に基づき管理するものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物を使用・工事する場合は、法定外公共物の使用等許可が必要です。

提出方法

窓口持参

提出者

本人(代理人可)

必要なもの

申請書2部を提出してください。

手数料

不要

受付窓口

本庁建設課管理係

問い合わせ

本庁建設課管理係(電話0791-64-3160)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3160
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