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最終更新日:2024年4月11日
たつの市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進計画」を策定し、平成30(2018)年6月22日に国の同意を受けました。さらに、法改正後の中小企業等経営強化法に基づく計画変更について、令和5(2023)年4月1日に国の同意を受けました。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間、新たな特例制度が措置されることとなりました。これに伴い、固定資産税の特例における特例率や要件が変更となりました。
また、申請様式についても変更となりましたので下記の新しい様式をご使用ください。※旧様式での受付・認定はできませんのでご注意ください。
認定後に取得した償却資産の固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。さらに賃上げ方針の表明をした場合は、5年間もしくは4年間にわたって1/3に軽減されます。ただし、先端設備等の要件として年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることが必要です。なお、1/3の軽減を受けたい場合には、従業員に対する給与等の総額(雇用者給与等支給額)の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要です。その他にも資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社及び個人事業主等です。
※固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります。
業種分類 |
資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。なお、設備取得後の認定は受けることができません。
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア ただし、太陽光発電事業の関連設備は対象外 |
計画内容 |
国の「導入促進指針」および市の「導入促進基本計画」に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
項目 |
内容 |
---|---|
対象地域 | 市内全域 |
対象業種 | すべての業種 |
先端設備等導入計画の期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間 |
労働生産性向上の目標 | 事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上 |
先端設備等の種類 | 「先端設備等導入計画」の内容に掲げる先端設備等の種類と同じ |
その他 |
以下の計画は認定の対象外 人員削減を目的とした計画 公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画 市税の滞納がある者が実施する計画 |
以下の書類を産業部商工振興課へ提出してください。
上記1から7に加えて
また、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を負担する場合は、上記のほかに「リース契約見積書(写し)」と「軽減額計算書(写し)」の提出が必要です。
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