家庭用防犯カメラの購入に補助金を支給します!(家庭用防犯カメラ設置支援臨時経済対策事業)
物価高が続く中、防犯対策にかかる費用の負担を軽減し、侵入盗や傷害事件などの犯罪被害を防ぎ、地域の防犯力を高めるため、ご自宅への家庭用防犯カメラの設置費用を補助します。
対象者等(※同一住宅につき1回まで)
対象者(次に掲げる全ての要件に該当する方)
(1) 申請時において、家庭用防犯カメラを設置する市内の住宅に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方
(2) 家庭用防犯カメラを設置する住宅及びその敷地を所有している方
※ただし、当該住宅及びその敷地の全部又は一部を所有していない場合は、当該部分の所有者(賃貸物件の場合は、建物管理者)の同意を得ている方(家庭用防犯カメラ設置に関する同意書(Wordファイル:22.8KB)の提出が必要)
(3) 本市に納付すべき税を滞納していない方
(4) 交付対象の方及び当該住宅に居住する方が、たつの市暴力団の排除に関する条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
対象となるカメラ(※リース不可)
- 住宅の敷地内(屋外に限る)に設置するものであること
- 住宅、当該敷地又はそれらの出入口に接する道路等を常時撮影するものであること
- 撮影した画像データを1日24時間かつ7日間以上の記録ができるものであり、有効画素数が38万画素以上であること
- 夜間の撮影が可能なものであること
- 追跡機能を有しないものであること(当該機能を使用せずに運用する場合を除く)
- 未使用品であること
- カラー画像であること(夜間は人物等が識別できること)
- 防雨機能を有すること
※インターホン、ドアホンその他これらに類するものは除きます。
補助金額等
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(防犯カメラ1台当たり上限80,000円、1世帯2台まで)
対象経費
- 家庭用防犯カメラの購入費用(購入に係る送料を含む) ※カメラのほか、映像表示機器(モニター)、映像記録機器(ハードディスクレコーダー等)、その他これらと一体的に機能する機器及びこれらの附属品(記録用のSDカード等を含む)も対象経費に含みます。
- 家庭用防犯カメラの設置に要する費用
- 家庭用防犯カメラの設置を示す表示シールの設置に要する費用
対象外経費
- Wi-Fi中継機器、スマートフォン、テレビ等の他用途で使用可能な機器に係る費用
- 既存設備の撤去及び移設に要する費用
- 土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用
注意事項
- 必ず防犯カメラを購入する前に申請してください。(補助金交付決定前に購入した防犯カメラは対象外)
- 購入先は実店舗(指定の店舗なし)、通信販売(インターネット含む)での購入いずれも可
- 店舗等のポイントを使って購入する場合は、ポイントを差し引いた後の実支払額を補助対象経費とします。
申請受付期間及び申請方法(※必ず購入前に申請してください。)
申請期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
※令和9年2月26日(金曜日)までに、防犯カメラの購入・設置を完了させ、実績報告書および添付資料を危機管理課へ提出できる場合に限ります。
申請方法
窓口又は郵送で、下記の提出書類を提出してください。
窓口の場合
たつの市役所本庁舎新館4階危機管理課(受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分~17時15分)
郵送の場合
〒679-4192 たつの市龍野町富永1005-1 たつの市役所危機管理課(令和9年1月29日消印有効)
※予算に達した場合は、その時点で受付を終了します。
提出書類
申請(防犯カメラ購入前)
- 様式第1号「家庭用防犯カメラ設置支援臨時経済対策事業補助金交付申請書」(Wordファイル:25.6KB)KB)
- 様式第2号「収支予算書」(Wordファイル:23.2KB)
- 様式第3号「誓約書」(Wordファイル:29.3KB)
- 家庭用防犯カメラ設置場所の位置図
- 現況の写真(家庭用防犯カメラ設置箇所全景写真及び撮影する画像データの想定写真)
- 家庭用防犯カメラの仕様書の写し(カタログ等) ※インターネットでの購入の場合は、商品ページの画面コピーを提出してください。
- 家庭用防犯カメラ設置に係る見積書及び内訳書の写し ※インターネットでの購入の場合は、購入前(カート等)の画面コピーを提出してください。
- 自己の所有する住宅及び敷地であることを確認することができる書類(登記事項証明書や固定資産税納税通知書・課税明細書等) ※自己所有でない場合は、所有者(賃貸物件の場合は、建物管理者)による様式第4号「家庭用防犯カメラ設置に関する同意書」(Wordファイル:22.8KB)を提出してください。
実績報告・請求(防犯カメラ設置後)
- (様式第6号)家庭用防犯カメラ設置支援臨時経済対策事業補助金実績報告書(Wordファイル:25.3KB)
- (様式第7号)収支決算書(Wordファイル:24.8KB)
- (様式第9号)家庭用防犯カメラ設置支援臨時経済対策事業補助金交付請求書(Wordファイル:25.8KB)
※上記のほか、「家庭用防犯カメラ設置場所の位置図及び設置後の写真」、「設置した家庭用防犯カメラにより撮影した画像データを印刷したもの」、「領収書及び内訳書の写し」を提出してください。
防犯カメラ設置後の維持管理及び適正な運用
補助金の交付を受けて取得した家庭用防犯カメラについては、設置者が責任をもって防犯カメラを管理し、次の事項を遵守してください。
- 家庭用防犯カメラの設置を示す表示シールを家庭用防犯カメラの周辺に設置すること
- 画像データの加工又は不必要な複写を行わないこと
- 記録媒体を施錠可能な保管庫等に保管する等、盗難及び滅失の防止に努めること
- 画像データの保管期間は必要最小限とし、保管期間が経過した画像データは復元が不可能となるよう確実かつ速やかに消去すること
- 撮影した画像データ及び記録媒体を、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しないこと
- 住宅内部等の私的空間が映り込まないよう撮影範囲を調整する等、近隣住民のプライバシーの保護に配慮すること。ただし、やむを得ず、特定の住宅等が映り込む場合は、当該所有者及び居住者等の同意を得ること
- 家庭用防犯カメラの設置及び運用に関して苦情等を受けた場合は、設置者が責任を持って、速やかに対応し、適切な措置を講ずること
更新日:2026年10月01日