法定外公共物の使用等許可申請
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法定外公共物の使用等許可申請
用紙サイズ |
A4サイズ縦 |
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提出書類 |
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添付書類 |
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概要説明 |
現在利用されている里道、水路(ため池、湖沼含む)のうち道路法、河川法、その他の法令の規定が適用もしくは準用されない公共物で、市が権原に基づき管理するものを「法定外公共物」といいます。 |
提出方法 |
窓口持参 |
提出者 |
本人(代理人可) |
必要なもの |
申請書2部を提出してください。 |
手数料 |
不要 |
受付窓口 |
本庁建設課管理係 |
問い合わせ |
本庁建設課管理係(電話0791-64-3160) |
更新日:2025年03月31日