ホーム > くらし・市民 > 文化・スポーツ > たつの市龍野伝統的建造物群保存地区 > 修理、修景事業補助金について
ここから本文です。
最終更新日:2024年2月29日
たつの市龍野伝統的建造物群保存地区では、令和2年度から、当該地区内の伝統的建造物等を修理基準又は修景基準によって整備を行う場合、「たつの市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付規則」に基づき、予算の範囲内で、工事費の一部を補助する制度があります。
※令和7年度修理事業希望者の募集は終了しました。次回は令和8年度修理事業希望者の募集を年末頃に実施します。
令和7(2025)年度修理、修景事業の希望者を募集します。
募集の詳細は、伝建事業希望者募集ページでご確認ください。
伝統的建造物群保存地区保存事業は、修理する物件の種類によって「修理事業」と「修景事業」の2つに分かれます。
特定物件(※)を、修理基準に基づいて整備するもの。
※伝統的建造物(18世紀中期から昭和20年頃までに建てられた建造物)のうち、所有者からの同意に基づいて指定している物件を指します。
特定物件以外の物件を、修景基準に基づいて整備するもの。
事業種別 | 物件の種別 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額(万円) |
---|---|---|---|---|
修理事業 | 建築物 (主屋、離れ、土蔵、納屋、神社等) |
外観を修理基準に基づき修理するために必要な経費 (構造耐力上主要な部分の修理及び補強並びに耐震性等防災性能向上に要する経費を含む。) |
80% | 800 |
その他の工作物(門、塀) | 修理基準に基づき修理するために要する経費 | 300 | ||
修景事業 | 建築物 (主屋、離れ、土蔵、納屋、神社等) |
新築、増築、改築、移転又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、外観を修景基準に基づき修景するために要する経費 | 60% | 600 |
その他の工作物(門、塀) | 修景基準に基づき修景するために要する経費 | 200 |
令和2年度からこれまでに実施した修理、修景事業物件をご紹介します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください