地域生活支援事業
手話奉仕員の派遣
聴覚障害のある方に手話奉仕員を派遣します。(派遣を受けようとする日の7日前までに申請が必要です。)
- 各種届出、相談、行事参加などのために官公庁、学校等の公的機関に行く場合
- 受診等のために医療機関に行く場合
- 会合、会議等を開催する場合
要約筆記奉仕員の派遣
難聴や中途失聴などの「聞こえ」に障害のある方に要約筆記奉仕員を派遣します。(派遣を受けようとする日の7日前までに申請が必要です。)
- 各種届出、相談、行事参加などのために官公庁、学校等の公的機関に行く場合
- 受診等のために医療機関に行く場合
- 会合、会議等を開催する場合
日常生活用具給付等事業
在宅で心身障害の方が、日常生活をより快適に送れるように、さまざまな日常生活用具の給付などを行います。
年齢・手帳の障害内容によって受けられる種目が異なります。この制度を受けられる場合は、事前に申請が必要です。
(利用者負担は、原則1割です。ただし、世帯の市町村民税課税状況に応じて負担の上限額を設定しています。)
日常生活用具の種目及び給付等対象者
心身障害者(心身障害児)の給付等の対象となる日常生活用具の種目は、たつの市心身障害者(心身障害児)日常生活用具給付等事業実施要綱別表の「種目」の欄に掲げる用具となります。その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等で在宅生活をしている方です。(入院や施設入所をしている場合は対象となりません。)
たつの市心身障害者(心身障害児)日常生活用具給付等事業実施要綱別表 (PDFファイル: 278.5KB)
様式
日常生活用具給付について (PDFファイル: 124.6KB)
日常生活用具給付・貸与申請書 (RTFファイル: 90.0KB)
日常生活用具収入申告書 (PDFファイル: 182.1KB)
自動車運転免許取得費の助成
身体障害者または知的障害者が自動車運転免許を取得するとき、免許取得のために直接要した費用の3分の2以内の額を限度額を10万円とし助成します。免許取得後1か月以内に申請が必要となります。要件は以下の通りです。
- 身体障害または知的障害の手帳を所持している。
- 指定自動車教習所で教習を受け、普通自動車運転免許を新規に取得した者
- 経費を自らの負担で支払った者
- 自動車の使用により、社会活動への参加に効果があると認められる者
申請必要書類
- 障害者自動車運転免許取得助成金交付申請書
- 取得した運転免許証の写し
- 身体障害者手帳若しくは療育手帳の写し
障害者自動車運転免許取得助成金交付申請書 (RTFファイル: 86.1KB)
助成金給付決定後
障害者自動車運転免許取得助成金請求書 (RTFファイル: 63.0KB)
自動車改造費の助成
身体障害者または知的障害者が所有、運転し、自動車の操向装置および駆動装置などを改造する必要がある場合、その費用の一部(上限10万円)を助成します。この補助を受けられる場合は事前に申請が必要となります。
対象者
- 自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれるもの
- 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの(詳しくは事前に御相談ください)
申請必要書類
- 障害者自動車改造助成金交付申請書
- 見積書(改造の箇所及び経費を明記したもの)及び図面
- 障害者手帳の写し
- 自動車運転免許証の写し
障害者自動車改造助成金交付申請書(RTF:69KB) (RTFファイル: 68.2KB)
助成金交付決定後
障害者自動車改造助成事業実績報告書 (RTFファイル: 52.8KB)
障害者自動車改造助成金請求書 (RTFファイル: 63.1KB)
地域活動支援センター
地域活動支援センターは障害によって働くことが困難な障害者の日中の活動をサポートする福祉施設です。障害のある方に本市の地域資源に応じた創作的活動または生産活動の機会を提供します。(基礎的事業)
また、上記の事業の充実強化を図るために次に掲げるような事業を実施します。(機能強化事業)
- 専門職員(精神保健福祉士等)を配置する等の相談支援事業
- 医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整
- 地域住民ボランティアの育成
- 障害に対する理解促進を図るための普及啓発
- 地域において就労が困難な在宅障害者に対する機能訓練または社会適応訓練
更新日:2025年03月31日